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1成年後見制度の開始申立書を裁判所に提出
面談までの期間:2週間から1カ月
(※家庭裁判所の混み具合により変動します)
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2②家庭裁判所での面談
ご本人、申立人、後見人等候補者が、家庭裁判所で調査官、参与などの職員と2時間程度の面談を行います。ご本人が施設などに入所していた場合、裁判所に来るだけでもご本人や施設に大きな負担となるため、ご本人が出席する必要はありません。面談の内容は、申立に至った事情、ご本人の現在の状態、財産状況などの事情を聞かれます。裁判所という普段馴染みのない機関での面談は大変緊張されることでしょう。家庭裁判所の職員は親切な人が多く、面談は穏やかに進行しますのでご安心ください。
審判までの期間:2週間から1カ月
(※家庭裁判所の混み具合により変動します)
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3成年後見制度の開始の審判と審判書の送付
裁判所が成年後見人等に選任する者を決定し、申立人と成年後見人等の候補者に審判書が送付されます。
審判の確定までの期間:2週間
(※後見開始の審判に不服のある人に、不服申し立ての機会をあたえるための期間です)
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4審判の確定
審判が確定し、選任された成年後見人等は法律上の代理権が付与され、ご本人のために成年後見人等として動く事ができます。審判に対し2週間以内に不服申し立てが行われ認められた場合、成年後見の申立てそのものが却下されます。例えば、ご本人の判断能力に問題がないにもかかわらず後見開始申立がなされた場合などです。一方で、選任された成年後見人に不服があり他の人に替えて欲しという理由では、不服申し立ては行えません。法律上そういった理由で不服申立てる規定がないからです。つまり裁判所が選んだ成年後見人に文句は言えないという事です。
審判の確定まで概ね2、3カ月