成年後見制度を利用したいあなたのご負担を軽減させます!

成年後見制度の申立てに必要な書類の収集や申立書の作成は手間のかかる作業になります。専門家に依頼する事であなたのご負担を大幅に軽減できます。また、お急ぎなどの事情がある場合は専門家に依頼された方がスムーズでしょう。当事務所では、ご本人やご家族等の申立てによる負担を軽減させることに尽力することはもちろんのこと、ご本人の状態に応じてご入所に適した施設をお探しする団体との連携もあり、ご紹介する事もできます。成年後見制度に関するご相談窓口として是非ご利用ください。

後見業務に付随する制度

特別代理人

特別代理人とは、後見人と被後見人(ご本人)の間に、法律上利害が対立し後見人が代理権を行使できない場合に、後見人に代わって代理権を行使して手続きを行う人の事です。

代理権が行使できない場面とは?

後見人の代理権が行使できない場面の典型例は遺産分割協議です。

例)後見人:母(60代) 被後見人:母の子供(40代)
母の配偶者が亡くなった場合、相続人は母と子供となりますが、こういった形の相続では母と子が遺産分割協議で立場が対等となります。しかし対等と言っても普段から後見人は、被後見人の生活に関する事務手続きを全面的に代行して行っている強い立場にあります。この力関係を悪用して被後見人の子供に不利な遺産分割協議を行う可能性があります。このように利害関係の悪用が生じる可能性のある行為を、利益相反行為と言います。

利益相反行為とは?

利益相反行為は、法律では広く認定されている傾向があります。上記の遺産分割協議では、例え親と子が平等に2分の1ずつの分配を行う協議だったとしても、法律上は利益相反に該当し遺産分割協議の効力が否定されてしまうのです。そこで弱い立場である被後見人を守るため、普段被後見人の代理を行っている後見人に代わって被後見人の遺産分割協議を行う人を裁判所が選任する必要があります。それが特別代理人なのです。

特別代理人の選任方法

特別代理人は、裁判所に選任の申立書を提出して選任してもらいます。この申立書に候補者を記載する欄がありますので、候補者を選択する事が出来ます。候補者になれる人は特に制限はなく遺産分割協議の当事者でなければ、祖父、叔父、叔母の親族でも問題はありません。司法書士、弁護士などの専門家に依頼することも可能です。

申立てに必要な書類

  • 後見人と被後見人の戸籍謄本
  • 特別代理人候補者の住民票
  • 遺産分割協議書の案
  • 収入印紙800円

特別代理人は何をするのか?

裁判所から選任された特別代理人は、遺産分割協議を被後見人に代わって行います。遺産分割協議が完了したら遺産分割協議の内容通りの分配手続きも行います。不動産の名義変更であれば特別代理人が署名捺印を行い、印鑑証明書も特別代理人のものを提出します。銀行の預金の払い戻しも同様です。遺産分割協議と財産の分配の手続きが完了すれば特別代理人の役目も完了となります。この点は一度就任したら被後見人である本人がお亡くなりになるまで業務が継続する後見人や後見監督人との大きな違いです。

当事務所にご依頼いただいた場合の費用

特別代理人申立費用
55,000円(税込)

実費
収入印紙:800円
戸籍謄本:450円
住民票:300円
その他送料:1,000円前後

当事務所が特別代理人に就任した場合の報酬
55,000円(税込)

当事務所は特別代理人の申立、就任の業務の実績がございます。特別代理人の事でご不明な点がございましたら、一度当事務所にご相談ください。

 

後見監督人について

後見監督人とは、文字通り後見人を監督・監視するために裁判所から選任される人の事です。後見監督人は申立または裁判所の職権によって選任されます。しかし現実の実務では申立てによって選任されるケースは稀で、ほぼ全ての後見監督人が裁判所の判断で選任されます。

どの様な場合で選任されるか?

本来後見人の業務を監督するのは一次的には家庭裁判所です。しかし家庭裁判所の業務量は膨大で後見人の全ての業務を逐一チェックすることは困難であり、年に一度の裁判所への報告にとどまるといった、監督の度合いは軽微なものとなっております。しかし財産が多額な場合や、親族後見人で後見業務に対する意識が弱くなりがちな場合には、監督機能を強化する必要があります。従って被後見人である本人の財産が多額な場合では、後見監督人が選任される傾向にあります。また裁判所への定期報告が遅れがちの後見人や、財産管理が雑で不十分な後見人と裁判所が判断した時も監督人が選任されるようです。

後見監督人は何をするのか?

監督という言葉の響きから後見監督人は恐いイメージがありますが、実際は後見業務を適正に行っていれば特に恐れる存在ではありません。むしろホームロイヤー的な存在になって、後見業務以外の法律相談にものってくれる監督人が多いように思えます。当事務所も後見監督人に就任しておりますが、定期面談では後見業務だけでなく、その他の法律相談もうかがっております。なお後見監督人との定期面談は2~3カ月に一度の頻度で行われます。もっとも後見人が後見業務を適正に行わない場合、例えば金銭の収支を記録する帳簿の作成を怠ったり、使途不明な多額の支出の説明ができないなどの事態が判明した場合は、残念ながら後見監督人は家庭裁判所に報告をする義務があります。そして家庭裁判所が後見人に相応しくないと判断した場合には解任されてしまうのです。帳簿作成などの財産管理事務に自信が無い方は、後見業務を行うのは避けた方が良いでしょう。専門家を後見人に選任する事をお勧めします。

報酬額は?

家庭裁判所が決定した額となり、ご本人の財産のから支払うことになります。

報酬額の目安

管理財産額が5000万円以下の場合 月額10,000円~20,000円
管理財産額が5000万円を超える場合 月額25,000円~30,000円

 

任意後見監督人について

任意後見監督人とは、任意後見人の監督・監視を行う人です。後見監督人との大きな違いは、任意後見人が業務を行うためには、必ず任意後見監督人を選任しなければならない点です。多くの場合任意後見監督人は司法書士、弁護士から選任されます。任意後見監督人が何をするのかについては後見監督人と同じです。

報酬額は?

家庭裁判所が決定した額となり、ご本人の財産のから支払うことになります。

報酬額の目安

管理財産額が5000万円以下の場合 月額10,000円~20,000円
管理財産額が5000万円を超える場合 月額25,000円~30,000円

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