成年後見制度を利用したいあなたのご負担を軽減させます!

成年後見制度の申立てに必要な書類の収集や申立書の作成は手間のかかる作業になります。専門家に依頼する事であなたのご負担を大幅に軽減できます。また、お急ぎなどの事情がある場合は専門家に依頼された方がスムーズでしょう。当事務所では、ご本人やご家族等の申立てによる負担を軽減させることに尽力することはもちろんのこと、ご本人の状態に応じてご入所に適した施設をお探しする団体との連携もあり、ご紹介する事もできます。成年後見制度に関するご相談窓口として是非ご利用ください。

後見人等の役割

本人名義の預金を管理

通帳の口座名義人を「○○成年後見人」に変更し、施設や医療機関等の費用の引落が円滑に行えるようにします。

施設の入所契約

契約者本人の代理人として入所契約を行います。

医療機関との契約

医師、歯科医、薬局などの医療機関との契約を行います。

市役所、年金事務所での手続き

健康保険証、介護保険証、年金関係の書類の送付先を成年後見人に変更します。場合によっては、新たな健康保険証、介護保険証の再発行の手続きも行います。この手続きを行わないと、新たな健康保険証や介護保険証が発行されても本人宅に届いてしまい、施設や医療機関等への提出が困難になることがあります。

不動産の売却

認知症や足腰の衰弱等で自宅での生活が困難になり不動産の売却を行う場合、裁判所の許可を得て行います。

その他郵便物の管理

銀行、証券会社、保険会社、施設、医療機関等からの本人宛郵便物の送付先を、成年後見人等の宛先に変更し郵便物の管理を行います。

毎月1~2回のご本人との面会

月に1~2回ほどご本人のところへ訪問しご様子を伺います。特に施設へ入所している方の訪問は重要となります。施設がご本人の介護を十分に行っているかのチェックの意味もあります。毎月の定期的な面談によりご本人への虐待抑制の狙いもあるのです。

年に1回家庭裁判所へ報告

業務報告書、業務日誌、財産目録、収支のわかる帳簿通帳のコピーなどを提出します。この報告は慣れないうちはかなり大変かと思います。専門家の成年後見人等でも、この報告書を提出後に家庭裁判所の書記官から書類の補正、追加を求められることは珍しくありません。この報告が負担で成年後見人等の就任を嫌がる親族の方もおります。

ポイント

ごく少数ではありますが、成年後見人等が介護なども行ってくれると思われる方もおります。しかし成年後見人等の業務は上記のように、財産の管理、施設、銀行、役所の手続き、面会などの業務が中心です。医療行為を伴うような行為は行えません。医療行為を伴うような業務は医師、看護師、介護福祉士といった専門家の分野になります。

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