成年後見制度の申立てに必要な書類等の実費
- 申立手数料:収入印紙800円
- 登記手数料:収入印紙2,600円
- 郵便切手:3,000円~4,000円
※管轄する裁判所により変動します。 - 戸籍・住民票:3,000円~10,000円
※本人の親族の数によって変動します。 - 裁判所の鑑定費用:50,000円~100,000円
※裁判所の鑑定とは、ご本人に必要なサポートの程度を判断することですので、後見(人)の場合では鑑定が行われる事はまずありません。鑑定が行われる可能性があるのは補助(人)や保佐(人)です。ご本人の判断能力の程度が曖昧で不明確によるものです。
※実費に消費税はかかりません。
当事務所へ申立書作成等をご依頼いただいた場合の費用
- 成年後見開始申立書の作成代行
後見(人)、補助(人)、保佐(人)
132,000円(税込) - 住民票、戸籍謄本、ないこと証明の取得」
書類1通につき:1,100円
※10通前後である事が多いです。 - 裁判所への定期報告のサポート
一回:33,000円(税込)
業務内容:定期報告の内容:業務日誌、財産目録、通帳の写し、業務報告書の作成
※ご親族が成年後見人に就任した場合のサポートになります。
当事務所にご依頼いただくメリット
成年後見制度の申立てに必要な書類の収集や申立書の作成は手間のかかる作業になります。専門家に依頼する事であなたのご負担を大幅に軽減できます。また、お急ぎなどの事情がある場合は専門家に依頼された方がスムーズでしょう。当事務所では、ご本人やご家族等の申立てによる負担を軽減させることに尽力することはもちろんのこと、ご本人の状態に応じてご入所に適した施設をお探しする団体との連携もあり、ご紹介する事もできます。成年後見制度に関するご相談窓口として是非ご利用ください。
成年後見人等の報酬は?誰が支払うの?
報酬額
報酬の金額は裁判所の審判によって決定されます。法律で定められているわけではありませんが、家庭裁判所の基準としてご本人の現金、株式などの流動資産が5000万円以下であれば年間20万円~30万円、流動資産が5000万円を超えている場合は年間60万円前後となっております。また不動産の売却、遺産分割協議などの特別な業務を行った場合は報酬が30万円~80万円ほど加算されます。
支払う人
報酬はご本人の財産から支払われます。ご家族が支払う訳ではありません。なお配偶者、子、兄弟姉妹が成年後見人等だったとしても報酬を受け取ることができます。その場合、報酬付与の申立てが必要となります。