成年後見制度とは?
「成年」とは「サポートを受ける本人が成人」という意味で、「後見」とは「サポートをする人」をさします。ご本人(成年)が、買い物、預金の管理、福祉施設の契約などを行うための判断能力や健康状態が十分でない場合、サポートする人(後見人等)を家庭裁判所が選任し、その後見人等が、ご本人(成年)の生活をサポートする事で、心身ともに充実した生活ができるように設けられた制度です。
2つの成年後見制度
成年後見制度には、今サポートが必要な「法定後見」と、今後のサポートのための「任意後見」があります。
- 法定後見
今現在、判断能力や健康状態が十分でない場合に後見人等を選任する制度です。 - 任意後見
将来、判断能力や健康状態が十分でなくなった場合に、現段階で後見人等を選んでおく制度です。
3つの法定後見
法定後見には3つの類型、後見(人)、保佐(人)、補助(人)があり、ご本人の状態により三段階に分けられています。認知症や統合失調症などの精神障害の度合いにより、日常生活がどの程度行えるかを医師や裁判所が判断し認定します。成年後見制度の利用件数の多くが後見であるため、補佐と補助の存在を知らない方もいるのではないでしょうか。
※後見人等の「等」は、補助人、保佐人にあたります。