後見
法定後見の3つの類型の内、ご本人の判断能力がほとんど残っていない状態で利用できる制度となります。後見制度では、認知症や統合失調症などの精神障害により日常生活や日常会話が非常に困難で、誰かのサポートが必ず必要であるご本人を保護します。後見制度の申立てを受けた裁判所は、ご本人のために最良であると思われる後見人を選任します。選任された後見人は、財産管理や事務手続きなどをすべてご本人に変わって代行できる「代理権」を付与されます。また、ご本人が自ら行った法律行為に対し取り消すことができる「取消権」も付与されます。
保佐
法定後見の3つの類型の内、ちょうど真ん中の類型にあたる制度が保佐になります。保佐に該当する方が後見と大きく異なるのは、ご本人に判断能力がある程度残っている点です。日常会話が普通に成立する方が多いです。当事務所が担当した方の中には、選挙の投票をしたいと希望されたので投票用紙を渡しに行った事もあります。しかし、安価な日用品を購入する程度ならともかく、不動産や自動車等、金額の大きい買い物をするには制度上保佐人の同意が必要となっており、保佐人には同意権が自動的に付与されております。もしご本人が独断でそれらのことをした場合は、保佐人は本人の財産を守るために取消権を行使しする必要もあるでしょう。
保佐人に付与されていないのが代理権です。本人の意思の尊重が重要視されるため、全面的な代理権が付与される後見とは異なり、家庭裁判所に申立てをしなければ自動的に代理権が付与される事はありません。しかし代理権の付与の申立てはすべきだと考えます。後見相当の人より判断能力が高いとはいえ、本人の状態に波があることがあり、代理権によるサポートが必要な場面が多いからです。なお代理権は必要な業務にだけ付与され、不動産売却が必要であれば不動産売却と代理権目録に記載する必要があります。どのような業務の代理権を記載すれば良いのか戸惑うかと思われますが、裁判所の代理権目録のフォーマットが参考になります。ここで注意したいのが、裁判所のフォーマットに「年金に関する諸手続き」という記載がない場合があります。年金に関する情報は確定申告や、新たなな年金制度を利用したい際に必要ですので、裁判所のフォーマットに記載が無ければ追加しておくべきでしょう。
他に保佐が後見と異なる点は、ご本人が遺言を遺すことができます。厳密にいえば後見相当の人も一時的に判断能力が回復した際に、医師2人以上の立ち合いがあれば遺言が遺せますが、現実的ではない場合が多いです。保佐相当の人であれば医師2人以上の立ち合いが必要といった制限はありませんので、正常な一般の人同様に遺言を遺せます。
保佐相当の人が後見相当に認知症の症状が進行するとは珍しくありません。保佐人では代理権が制限されるため、後見人に移行すべき時があります。そのような場合は成年後見申立てを新たに行います。後見人の審判がなされれば、保佐の審判は取り消される事とになります。
補助
法定後見の3つの類型の内、判断能力の衰えが最も軽度の方を対象として申立てがなされる制度が補助になります。補助に該当する方が後見・保佐と決定的に異なるのは、ご本人の判断能力がほぼ正常の状態である事です。日常会話は普通に成立します。そのため本人の意思を尊重するため代理権が自動的に付与されない保佐相当の方より、さらに本人の意思の尊重の要請が強いです。保佐相当では契約行為の同意の判断が必要な同意権は自動的に付与されましたが、補助相当では家庭裁判所に申立てをしなければ付与される事はありません。補助では代理権も同意権も家庭裁判所に付与の申立てをしなけければならないのです。最も本人のために補助人が就任する以上は、本人の保護のために何らかの権限が付与されなければ補助人が就任する意味がありません。代理権、同意権のうちいずれかは必ず付与されます。
では、代理権と同意権、いずれを付与すべきでしょうか。両方付与してもらうのが本人保護という観点では一番良いでしょう。しかし高い判断能力が残っているご本人の意思の尊重という観点からは、代理権の付与が良いと考えます。なぜなら、補助相当の人に補助の申立てを行うケースでは、ご本人の意思能力よりも身体能力・運動能力に問題があり、補助人の支援が必要な事が多いからです。代理権が付与されていれば足腰が衰弱したご本人に代わり、市役所、年金、銀行、施設の契約・郵便物の管理などの支援がしやすくなるからです。同意権だけでは本人の契約の同意の有無を行うだけで、契約の支援は難しいかもしれません。
代理権は必要な業務だけ付与されるのは保佐相当と同じです。不動産売却が必要であれば不動産売却と代理権目録に記載する必要があります。こちらでも、裁判所の代理権目録のフォーマットを参考にし、「年金に関する諸手続き」という記載がない場合は、追加しておくべきでしょう。
また、保佐と同様に遺言を遺すことが可能です。医師2人以上の立ち合いも不要ですので、正常な一般の人同様に遺言を遺せます。
補助相当の人が保佐相当、後見相当に認知症の症状が進行するとも珍しくありません。補助人では代理権や同意権が制限されるため、後見人に移行すべき時があります。形式的には補助⇒保佐⇒後見と順番に段階を上げなければならないように思えますが、保佐を飛び越し後見に移行する事も多いようです。そのような場合は成年後見申立を新たに行います。後見の審判がなされれば、補助の審判は取り消される事ととなります。