周囲の親族の高齢化
結婚をしているが、子供がおらず配偶者だけが頼りの状態だが、肝心の配偶者も高齢で財産の管理を十分に行えない場合です。第三者が成年後見人等に選任される典型的なケースです。
親族が遠方に居住
就職や結婚を機に家を出て遠方に居住しているときに、高齢の親が認知症などの症状が出始め、実家に戻ってくることが困難な場合です。実家の家庭裁判所の管轄の専門家を成年後見人等として選任するとよいでしょう。
兄弟姉妹の仲が険悪
認知症の両親のため後見制度を利用したいが兄弟姉妹の仲が悪く、兄弟姉妹の誰が親の後見人就任しようとしても反対されるか、または就任しても財産管理に嫌疑をもたれトラブルになる可能性の高い場合です。親族以外の第三者を後見人にするとよいでしょう。
不動産の売却
本人が認知症となっているため施設に入れてあげたいが十分な費用が無く、本人が所有している不動産を売却し施設の費用にあてたいが、本人が認知症のため不動産売却の手続きが行えない場合です。成年後見人等を選任し本人の代理で手続きを行うとよいでしょう。
遺産分割協議のため
既に相続が発生して遺産分割協議などの手続きを行う必要があるが、本人が認知症のため遺産分割協議を行えない場合です。本人に代わり遺産分割協議を行ってもらう成年後見人等を選任する必要があります。なお親族が成年後見人に就任中に相続が発生していた場合は、特別代理人が成年後見人に代わって遺産分割協議に参加をします。