後見人は法律に基づいて裁判所が選任しますので、後見人の立場は公的な責任があると言っても過言ではありません。ご本人の財産や生活を守る責務がありますので、家族だからと言って勝手にご本人の財産等を使用してしまうと損害賠償を負うことになります。本人の財産管理に不正があった場合、『業務上横領』に問われ刑事罰を受けることもあります。
あるデータでは、不正の9割以上が親族等によるものだと言われております。専門家等の第三者の不正が多いように思われますが、身近な存在であるためか親族等によるものが多くを占めています。成年後見人の実務内容が、日常生活を送りながら行うことは困難など、第三者の専門家に依頼する例も数多くありますが、目の前にある財産を使わないというのは心情や置かれた状況等で難しくなる場合もございますので、第三者の専門家等を成年後見人候補者にされることも、不正をしないことにつながることもあるでしょう。