成年後見制度は、高齢化が進む現代社会において社会的な重要性はとても高いと考えられます。認知症や知的障害のある方は、自分で財産を守ることが困難です。騙されて財産を大きく失う可能性もあります。このような方の財産を守るのが成年後見制度です。
申し立ての多くが不動産売却時?
成年後見を申し立てる理由として多いのが、不動産の所有者が認知症になったり事故で重症を負ってしまい、入院費や施設費のために不動産を売却するときです。
不動産を売却するには、意思能力と判断能力が十分な状態である必要があります。しかし、認知症等に罹患してその状態が十分でないと不動産の売却ができなくなります。その場合、成年後見人を家庭裁判所に申し立て代理してもらう方法を取らなければなりません。
一度就任すると一生続く?!
成年後見人は一度就任すると、被後見人の症状が改善した等の特別な事情がない限り一生続きます。つまり、不動産を売却するときだけの代理人ではありません。成年後見人の業務は多岐に亘ります。通帳や不動産の管理、福祉施設等との契約、税務申告、家庭裁判所への報告が代表的なものです。
成年後見人には親族が就任することもありますが、親族間の争いを避けたい、管理や契約をする時間的余裕がないなどの事情により、司法書士や弁護士等の専門職が就任するケースも多くあります。
先にもお伝えしましたが、成年後見人に一度就任すると特別な事情がない限り一生続きます。親族が就任する場合でも、ぜひ一度専門家に相談されることをおすすめします。