成年後見制度を利用したいあなたのご負担を軽減させます!

成年後見制度の申立てに必要な書類の収集や申立書の作成は手間のかかる作業になります。専門家に依頼する事であなたのご負担を大幅に軽減できます。また、お急ぎなどの事情がある場合は専門家に依頼された方がスムーズでしょう。当事務所では、ご本人やご家族等の申立てによる負担を軽減させることに尽力することはもちろんのこと、ご本人の状態に応じてご入所に適した施設をお探しする団体との連携もあり、ご紹介する事もできます。成年後見制度に関するご相談窓口として是非ご利用ください。

任意後見制度について

任意後見制度とは

「任意後見制度」は、成年後見制度の一つになります。みなさんに馴染みがあり多く利用されているのが「法定後見制度(後見・保佐・補助)」になります。その違いは、「任意後見制度」が判断能力が衰える前に利用する制度で、「法定後見制度」が判断能力が衰えた後に利用する制度です。類似の制度と誤解されることがありますが、多くの点で異なります。「任意後見制度」は、複雑で特殊な制度と言ってよいでしょう。

任意後見人ができること

任意後見人に付与された権限は「代理権」のみになります。相手方と契約をする法的な行為や財産管理、介護契約や医療契約などの事務契約になります。法定後見人の様な、ご本人が行った行為を取り消す「取消権」は付与されていませんのでご注意下さい。また、介護をしてほしいなど、事実行為は含まれておりません。

任意後見人候補者の選定方法

法定後見制度では、判断能力に衰えが生じてから後見人候補者の選定が行われます。そのため、ご本人の状態によっては、後見人に就任する後見人候補者を選択できない場合があります。その不安を解決するのが「任意後見制度」です。ご自身の判断能力が衰えた時に備えて事前に候補者を選択しておきます。この選択はご本人の判断能力が正常な時に行いますので、ご自身の意思で信頼のおける人物を後見人候補者として自由に選択する事ができるのです。ご本人の判断能力が衰えた時に、任意後見人が裁判所へ申立てをし、裁判所が任意後見監督人を選任後、任意後見人の効力が発生します。

公証役場での契約が必要な任意後見制度

法定後見制度では、裁判所が後見人になる人を決定(候補者がいた場合は候補者が選任されることが多いです)します。この裁判所の決定については、法律上の契約は一切不要になります。後見人のやるべきことが法律で決められているからです。一方「任意後見制度」では契約を締結する必要があります。ご本人に判断能力がありますので、任意後見人と契約内容についてお互いの同意の上で決定するからです。その契約は公証役場で行わなければなりません。公証役場で契約をするよう法律で定められているからです。その契約には3つの類型があります。

  1. 移行型
    『ご本人に十分な判断能力があるが、一定の財産管理や事務を契約人に行ってもらう。』
    任意後見契約後すぐに財産管理や事務手続きを行ってもらいたい場合に、任意後見とは別に委任契約をします。長期入院や、病弱で足腰が弱い方、高齢の一人暮らし等で生活に不安をお持ちの方に適している契約です。任意後見契約というと通常この移行型を指すことが多いです。当事務所では、任意後見制度のメリットを最も享受できるのが「移行型」であると考えております。本人の判断能力が正常なうちから、任意後見候補者が財産管理・事務手続きを行う事で、本人と信頼関係が築けます。任意後見候補者がご本人の判断能力が衰えてきたと判断した時に、裁判所に申し立てをし裁判所が任意後見監督人を選任したのち、任意後見人として就任します。任意後見候補者としての契約中に、お互いになにか問題があった場合は、任意後見契約を解除する事ができます。
  2. 将来型
    『ご本人に十分判断力があり、将来判断能力が低下した時に初めて任意後見人に事務を委託する』
    財産管理・事務手続きの任意後見人候補者への委任は現時点では行わず、将来、本人の判断能力が低下して裁判所に申立てを行い、裁判所が任意後見監督人を選任した時点から、任意後見人として初めて財産管理・事務手続きを開始します。
  3. 即効型
    『任意後見契約締結後、直ちに裁判所に申立てをして任意後見を開始する』
    この類型の場合は、任意後見契約時点で既に軽度の認知症だった等、ご本人の判断能力がすでに低下しており果たして契約をする意思能力があるのかと問題になることが多くあります。そもそもすでに判断能力が低下しているのであれば通常の後見申立をした方が良いです。なぜなら任意後見人に対して必ず任意後見監督人が選任されます。任意後見監督人には報酬を支払う必要があり、無用な費用が毎年継続して発生してしまうからです。この類型は任意後見契約のメリットを享受できる幅が小さく、デメリットが目立つように思えます。そのせいか即効型で任意後見契約制度を利用されるケースはほぼ皆無と言って良いでしょう。

ポイント

3つの類型をご説明しましたが、どれかに当てはめないと法律上無効になるわけではありません。しかし、任意後見監督人が選任される前は、任意後見人候補者の財産管理の状態、適切な身上介護が行われているかを監視する事ができません。裁判所が契約の存在を知るのは、裁判所に任意後見監督人の選任の申立てがなされてからです。この点は後見人の財産管理開始する当初から裁判所の監視ができる法定後見制度と異なります。ですから、財産の管理を誰にどこまで任せるか、報酬はどの様な時にどのくらい発生するか等、ご本人と信頼のおける任意後見受任者とで話し合い、お互いが納得できるまでじっくり話し合うことが大切になってくるでしょう。

任意後見人契約を誰と締結したらよいか

信頼できる人といえばやはり家族という事になるのではないでしょうか。実際に家族などの親族が施設の契約をおこなったり、本人の財産を管理したりする例は珍しくありません。そこで家族が本人の支援をスムーズに行えるように任意後見契約を締結しておくのをお勧めします。また信頼できる親族が遠方にいる場合や家族に信頼のおける人物がいないというのであれば、司法書士、弁護士、行政書士などの専門家に依頼されるのが良いかと思われます。

任意後見契約の解除

任意後見契約は、公正証書で作成するので仰々しく感じます。そんな契約書なので「任意後見契約は一度契約したら簡単に解除できないのでは?」と考えてしまう方もおられます。しかしご本人、受任者のいずれか一方からの申し出により、任意後見契約はいつでも解除が可能なのです。ただし、任意後見監督人が選任された後では原則、裁判所の許可が下りない限り自己都合等で任意後見契約を解除することはできません。

任意後見監督人の必要性の有無

任意後見監督人とは、監督人と名がつくように任意後見人の財産管理の状況や、任意後見業務を正常に行っているかを監督する人です。任意後見制度では任意後見候補者から任意後見人として財産管理・事務手続きを行うためには、裁判所に任意後見監督人の選任の申立てをしなければなりません。なお、任意後見監督人ですが法定後見制度と同じく、裁判所に候補者を推薦することが可能です。法人(会社)も推薦することができます。しかし成年後見人等と同じく、推薦した人が必ず監督人に選任されるとは限りません。また監督人はご本人の配偶者、直系血族、兄弟姉妹が就任することは出来ません。つまり親族の殆どが監督人にはなれないということです。実務の現場では司法書士、弁護士の専門家が就任するケースが大半のようです。当事務所も現在監督人に就任しております。監督人が選任されたからといって委縮する必要はありません。本人の収支を正確にし、定期的な面会、医療契約などの身上監護を適切に行っていれば監督人から厳しい指摘を受けることはないでしょう。

任意後見監督人が選任されないケース

監督人を選任し任意後見契約を発効させてしまうとご本人のためにならないと判断された場合、任意後見監督人が選任されないことがあります。任意後見契約書作成からご本人の判断能力が失われるまで長い年月が経ち、それこそ何十年も経過していることも十分に考えられます。その間にご本人だけではなく、受任者の身辺に大きな変化があってもおかしくはありません。例えば受任者の判断能力に不安があったり破産状態等になっていた場合、財産管理や事務能力に問題がありそうな人を後見人に就任させるわけにはいきませんので、裁判所は任意後見監督人を選任しないことがあります。その場合は裁判所の判断で、任意後見から法定後見へと移行されることが多いようです。

任意後見契約書作成と公正証書遺言

任意後見契約は将来に備えて締結する、未来に備えるという点で遺言と類似の機能があります。そこでせっかく交渉役場で契約を行うのであれば、同時に公正証書遺言の作成もお勧めします。実際に任意後見契約を締結なさるような将来の懸念に対する意識の高い方は、同時に遺言の作成をすることが多いです。当事務所でも幾度も任意後見契約の締結と公正証書遺言の作成のサポートのお手伝いをさせていただきました。

費用と報酬

○任意後見制度の契約に必要な手数料などの実費
・公証役場への手数料
1契約につき11,000円
(4枚目以降1枚毎に250円の加算)
・印紙代
2,600円
・登記手数料
1,400円

※実費に消費税はかかりません。

○当事務所へ契約書の作成をご依頼いただいた場合の費用
1契約につき110,000円(税込)

 

当事務所にご依頼いただくメリット

任意後見制度の申立てに必要な契約書の作成は手間のかかる作業になります。専門家に依頼する事であなたのご負担を大幅に軽減できます。また、お急ぎなどの事情がある場合は専門家に依頼された方がスムーズでしょう。任意後見制度に関するご相談窓口として是非ご利用ください。

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